平成24年10月26日(金)水戸プラザホテルにて祝賀会・大同窓会が行われました。


  茨城県立水戸桜ノ牧高等学校同窓会「水桜会」会則

                                                                                   

    第1章     

第1条  本会は,茨城県立水戸桜ノ牧高等学校同窓会「水桜会」とする。

第2条  本会は,本部を茨城県立水戸桜ノ牧高等学校内に置く。

第3条  本会は,会員相互の親睦を図り,本校の発展に貢献することを目的とする。

 

    第2章     

第4条  本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

        1.会員名簿および会誌の発行

        2.会員相互の研修,および本校の行事に対する協力援助

        3.その他本会の目的を達成するのに必要と認める事業

 

    第3章     

第5条  本会は,次の会員をもって組織する。

        1.正会員    ァ)本校を卒業した者

                      ィ)本校にある期間在学した者で,本人が入会を希望し,

                役員会の承認を得た者

        2.特別会員  本校現教職員および旧教職員

第6条 本会の名誉を損ない,本規約及び総会の決定に違反した者は,

        役員会の決議によって除名することができる

 

    第4章     

第7条  本会は,次の役員を置く。

        1.会   長   1名

        2.副 会 長   3名(教頭を含む)

        3.理  事   若干名(本校OB職員代表・渉外部OB職員・渉外部係を含む)

        4.会  計  2名(同窓生・本校職員)

        5.監   査   2名(同窓生・事務長)

        6.校内理事  若干名(渉外部係・本校OB職員)

第8条  役員の選出は,次のとおりとする。

        1.会長・副会長・監査は,理事・校内理事で構成する役員選考委員会が正会員の中から推薦し,

          総会において選出される。

        2.理事・会計・校内理事は,会員の中から会長が委嘱する。

第9条  本会の役員の任務は次のとおりとする。

        1.会長は,本会を代表し,会務をつかさどる。

        2.副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはその代理をつとめる。

        3.理事は,本会の庶務の任にあたる。

        4.会計は,本会の会計の任にあたる。

        5.監査は,会計監査の任にあたる。

        6.校内理事は,役員の活動に協力する。

10  本会の運営については,会長の諮問に応えるため,

相談役・顧問を置くことができる。

    1.相談役 退任会長

    2.顧 問 在職の校長

11  役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

12条 クラス幹事を卒業年次ごとに男女各1名(男子クラスは男子2名)を選出し,

       クラス幹事から1名の代表幹事を選ぶ。クラス幹事は,役員会の決議に基づき,

       定められた事項について,役員会に協力しその業務を行う。

 

    第5章     

13  総会は,年1回開き,予算・決算・規約改正・その他必要な事項を審議決定する。

      ただし,緊急を要する事項で,総会を開くことができないときは,

役員会の決議によって決定することができる。

この場合においては,次期総会において承認を受けるものとする。

総会は,役員会の決議によって中止することができる。

14条 代表幹事会は,相談役・顧問・会長・副会長・理事・会計・監査・

       校内理事・代表幹事をもって構成し総会に代わる会議とすることができる。

15  役員会は,顧問・会長・副会長・理事・会計・監査・校内理事をもって構成し,

       会長が必要に応じて招集し,本会の重要事項を審議する。

       ただし,相談役は必要に応じて会長が出席を求める。

16条 会議は,すべて出席者の過半数をもって決定する。

 

    第6章     

17  正会員は,入会の際に終身会費として5,000 円を納入する。

18  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

    第7章  慶  弔

19条 特に功績があった会員に対して適宜対応する。

 

  第8章 雑   

20  会員で住所の異動等があったときは,本部に報告しなければならない。

21  本会は,必要に応じて支部を置くことができる。

 

      

      本会則は,昭和61年3月1日から実施する。

 

      平成21814日 一部改正



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