茨城県立水戸桜ノ牧高等学校同窓会「水桜会」会則
第1章 総 則
第1条
本会は,茨城県立水戸桜ノ牧高等学校同窓会「水桜会」とする。
第2条
本会は,本部を茨城県立水戸桜ノ牧高等学校内に置く。
第3条
本会は,会員相互の親睦を図り,本校の発展に貢献することを目的とする。
第2章 事 業
第4条
本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員名簿および会誌の発行
2.会員相互の研修,および本校の行事に対する協力援助
3.その他本会の目的を達成するのに必要と認める事業
第3章 会 員
第5条
本会は,次の会員をもって組織する。
1.正会員
ァ)本校を卒業した者
ィ)本校にある期間在学した者で,本人が入会を希望し,
役員会の承認を得た者
2.特別会員 本校現教職員および旧教職員
第6条 本会の名誉を損ない,本規約及び総会の決定に違反した者は,
役員会の決議によって除名することができる
第4章 役 員
第7条
本会は,次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副 会 長 3名(教頭を含む)
3.理 事 若干名(本校OB職員代表・渉外部OB職員・渉外部係を含む)
4.会 計 2名(同窓生・本校職員)
5.監 査 2名(同窓生・事務長)
6.校内理事 若干名(渉外部係・本校OB職員)
第8条
役員の選出は,次のとおりとする。
1.会長・副会長・監査は,理事・校内理事で構成する役員選考委員会が正会員の中から推薦し,
総会において選出される。
2.理事・会計・校内理事は,会員の中から会長が委嘱する。
第9条
本会の役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は,本会を代表し,会務をつかさどる。
2.副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはその代理をつとめる。
3.理事は,本会の庶務の任にあたる。
4.会計は,本会の会計の任にあたる。
5.監査は,会計監査の任にあたる。
6.校内理事は,役員の活動に協力する。
第10条 本会の運営については,会長の諮問に応えるため,
相談役・顧問を置くことができる。
1.相談役 退任会長
2.顧 問 在職の校長
第11条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
第12条 クラス幹事を卒業年次ごとに男女各1名(男子クラスは男子2名)を選出し,
クラス幹事から1名の代表幹事を選ぶ。クラス幹事は,役員会の決議に基づき,
定められた事項について,役員会に協力しその業務を行う。
第5章 会 議
第13条 総会は,年1回開き,予算・決算・規約改正・その他必要な事項を審議決定する。
ただし,緊急を要する事項で,総会を開くことができないときは,
役員会の決議によって決定することができる。
この場合においては,次期総会において承認を受けるものとする。
総会は,役員会の決議によって中止することができる。
第14条 代表幹事会は,相談役・顧問・会長・副会長・理事・会計・監査・
校内理事・代表幹事をもって構成し総会に代わる会議とすることができる。
第15条 役員会は,顧問・会長・副会長・理事・会計・監査・校内理事をもって構成し,
会長が必要に応じて招集し,本会の重要事項を審議する。
ただし,相談役は必要に応じて会長が出席を求める。
第16条 会議は,すべて出席者の過半数をもって決定する。
第6章 会 計
第17条 正会員は,入会の際に終身会費として5,000 円を納入する。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 慶 弔
第19条 特に功績があった会員に対して適宜対応する。
第8章 雑
則
第20条 会員で住所の異動等があったときは,本部に報告しなければならない。
第21条 本会は,必要に応じて支部を置くことができる。
附 則
本会則は,昭和61年3月1日から実施する。
平成21年8月14日 一部改正